令和3年度刈谷市子育て支援臨時給付金(市の事業)
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(国の事業)」の対象とならなかった子育て世帯に対して、市独自で給付金を支給します
刈谷市では、コロナ禍における子育て世帯に向けた支援策として、これまでに刈谷市独自の施策として所得を区別することなく全ての子育て世帯を対象に給付金を支給してきました。
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、所得で区別することなく、本市に住む全ての子育て世帯の生活を支援するため、国の「子育て世帯への臨時特別給付金」が支給されない18歳以下の子ども※がいる世帯に対し、養育の実態にあわせ、刈谷市独自に児童1人につき10万円を支給します。
※生年月日が平成15年4月2日以降の児童
令和4年3月1日追記
- 対象者2から対象者6の申請書受付期間の延長(令和4年3月31日、または令和4年4月30日まで)
国の新型コロナウイルス感染症対策としての給付金については、以下のリンク先をご確認ください。
支給対象者
以下の1~6のいずれかに該当する方で、居住要件を満たす方が支給の対象となります。(国または他市町村から同内容の給付金を受給している場合を除く)
対象者区分 | 居住要件 | |
---|---|---|
1 | 令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の特例給付※1受給者 |
令和4年1月1日時点で市内在住であること |
2 | 令和3年9月30日時点で高校生相当※2の児童を養育しており、特例給付受給相当の所得である保護者 | |
3 | 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童に係る特例給付受給者 | |
4 |
令和3年9月1日(高校生相当の児童を養育する保護者は令和3年10月1日)から令和4年3月31日までの間に、他市町村から本市に転入した特例給付受給者等 |
申請日時点で市内在住で あること |
5 | 令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に国外から転入した保護者 | |
6 |
令和3年9月1日(高校生相当の児童を養育する保護者は令和3年10月1日)以降、離婚(離婚協議中含む)により児童を養育しているものの、配偶者等と別居しているため、国の「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取れない保護者(その他これらに準ずるもの※3を含む)※4 |
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|
※1 特例給付とは、児童手当の所得制限額以上の人に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているものです。 ※2 生年月日が平成15年4月2日から平成18年4月1日の児童 ※3 「その他これらに準ずるもの」とは、養子縁組等によって新たに対象児童の養育者となった場合、DVによる給付金の所要の手続きを行っておらず給付金の支給先を変更できていなかった場合等が該当します。個別の状況については、お電話等でご相談ください。 ※4 元配偶者などから給付金の全部または一部を受け取っている場合は支給額から差し引きます。 |
所得制限額については、以下のページをご参照ください。
支給額
対象児童1人につき 100,000円
支給手続きについて
対象者1に該当する方
- 支給対象者に対して、令和4年1月31日(月曜日)に案内書を発送予定です。
- 対象者1に該当する方は、申請不要です。
※ただし、公務員の方は、申請が必要となります。
※令和2年度及び令和3年度児童手当・特例給付現況届を遅れて提出し、新たに給付金の支給対象となった方に対しては、随時案内文を発送いたします。支給日や辞退期限等の詳細につきましては、案内文でご確認ください。
支払予定日
令和4年2月17日(木曜日)以降順次
- 本給付金の受給を辞退される場合は、案内文に記載の日付までに、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、子育て推進課へ郵送にてご提出ください。期限を過ぎますと、その後の辞退については受付いたしかねますのでご了承ください。
対象者2に該当する方
- 令和3年9月30日時点で高校生相当の児童を養育する父母等の所得が特例給付受給相当である方が該当します。
- 本給付金の支給を受けるには、原則、申請が必要となります。(父母等のうち所得の高い人が申請者・請求者となります。申請が不要となる方は、以下のいずれかに該当する方のみとなります。)
- 児童手当・特例給付のページをご参照いただき、児童を養育する父母等の令和3年度所得が、記載の所得制限限度額を超えている場合にご申請ください。
- 申請受付後、支給が決定した方については、随時支給決定通知書を送付するとともに、申請時に指定された口座へ支給します。
申請方法
支給対象となる可能性がある世帯あてに、2月初旬に案内文及び申請書を発送予定です。
同封の「申請書兼請求書」に必要事項を記入のうえ、以下の添付書類とともに返信用封筒に入れて、子育て推進課へ郵送にてご提出ください。
該当の方で、申請書がお手元に届かない場合は、給付金専用ダイヤル(0566-91-1194)までご連絡ください。申請書等の書類を郵送いたします。
申請書受付期間 令和4年3月31日(月曜日)まで
申請が不要となる方
- 国の「子育て世帯への臨時特別給付金申請書兼請求書」を既に提出済みで、所得額超過により支給対象外となった方
令和4年1月上旬までに申請書を提出いただいた方に対し令和4年1月31日に案内文を発送いたします。また、1月中に申請書を提出いただいた方に対しても、順次案内文を発送する予定です。
- 特例給付の支給対象児童(中学校までの児童)を養育し、当該児童の兄もしくは姉で高校生相当の児童も同様に養育している保護者
特例給付の支給対象児童と同時に支給を行うため、申請は不要となります。
添付書類
【全員】
- 振込先金融機関口座確認書類 ※申請書兼請求書裏面に添付
【公務員(特例給付を受給している場合)】
- 特例給付の受給状況が分かる書類(10月支給(9月分)の特例給付の支払通知書、給与明細書、通帳(特例給付の支給額が分かるもの)など)
【離婚協議中により配偶者と別居している人】
- 離婚協議中であることが分かる書類(離婚協議申入れに係る内容証明郵便の謄本、 調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)
【令和3年1月1日時点で申請者または配偶者の住民票が刈谷市外にあった場合】
- 令和3年度(令和2年中)所得証明書
その他、世帯状況等により添付書類が必要となる場合があります。
対象者3に該当する方
- 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育する保護者に係る特例給付受給者(公務員含む)が該当します。
- 本給付金の支給を受けるには、原則、申請が必要となります。(父母等のうち所得の高い人が申請者・請求者となります。)
- 申請受付後、支給が決定した方については、随時支給決定通知書を送付するとともに、申請時に指定された口座へ支給します。
申請方法
- 新生児に係る特例給付の認定請求時に、本給付金の申請をあわせて行っていただきます。
- 公務員の方は、特例給付を受給している方名義での申請が必要です。
- 上記該当の方で給付金を申請されていない方は、給付金専用ダイヤル(0566-91-1194)までご連絡ください。申請書等の書類を郵送いたします。
申請書受付期間 令和4年4月30日(土曜日)(消印有効)まで(窓口での受付は令和4年4月28日(木曜日)まで)
申請が不要となる方
- 令和3年12月28日(火曜日)までに刈谷市で新生児に係る特例給付の申請をされた方(書類不備等で認定保留となっている方または公務員は除く)
認定された後、給付金を申請不要で支給します。後日案内文を郵送させていただきますので、支給日などの詳細はそちらでご確認ください。
対象者4、5、6に該当する方
- 本給付金の支給を受けるには、申請が必要となります。(市から個別のご案内は致しかねますので、該当の方は全員申請が必要です。)
- 申請受付後、支給が決定した方については、随時支給決定通知書を送付するとともに、申請時に指定された口座へ支給します。
申請方法
対象者4、5の方
- 児童手当・特例給付受給の方は、転入に係る請求時に、本給付金の申請をあわせて行っていただきます。
- 上記以外で要件に該当し、給付金を申請されていない場合は、給付金専用ダイヤル(0566-91-1194)までご連絡ください。申請書等の書類を郵送いたします。
対象者6の方
- 窓口にて個別の事情をお伺いさせていただきますので、以下の必要書類をご持参のうえ子育て推進課へお越しください。
申請書受付期間 令和4年4月30日(土曜日)(消印有効)まで(窓口での受付は令和4年4月28日(木曜日)まで)
添付書類
【全員】
振込先金融機関口座確認書類 ※申請書兼請求書裏面に添付
【公務員(特例給付を受給している場合)】
特例給付の受給状況が分かる書類(10月支給(9月分)の特例給付の支払通知書、給与明細書、通帳(特例給付の支給額が分かるもの)など)
【離婚協議中により配偶者と別居している人】
離婚協議中であることが分かる書類(離婚協議申入れに係る内容証明郵便の謄本、 調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)
【令和3年1月1日時点で申請者または配偶者の住民票が刈谷市外にあった場合】
令和3年度(令和2年中)所得証明書
その他、世帯状況等により添付書類が必要となる場合があります。
その他
※国の「子育て世帯への臨時特別給付金」の申請書を提出したものの、所得超過等により支給対象外となった場合、市の「子育て支援臨時給付金」の申請があったものとみなします。
※令和2年度及び令和3年度児童手当・特例給付現況届の提出がお済みでない方は、給付金が支給できませんので、該当年度の現況届を子育て推進課までご提出ください。
※DV被害により児童とともに避難している方は、刈谷市で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、お早めにご相談ください。
支給方法等
原則、児童手当・特例給付の振込口座に支給いたします。
支払日 令和4年2月17日(木曜日)以降順次
支払通知書は送付しませんので、通帳記入(振込名称は、3シコソダテキュウフ)などによりご確認ください。
なお、本給付金の申請を行った方は、刈谷市子育て支援臨時給付金申請書兼請求書で指定した口座へ支給します。
- 支払日までに振込口座の解約・変更等をされた場合は、給付金が支給できませんので、事前に児童手当・特例給付の振込口座変更手続きを行っていただくか、以下のリンク先から「刈谷市子育て支援臨時給付金振込口座届出書」をダウンロードいただき、子育て推進課までご提出ください。変更後の振込口座へ給付金を支給します。
支払日について
支払期 | 支払日(予定含む) |
---|---|
第1回 | 令和4年2月17日(木曜日) |
第2回 |
令和4年2月28日(月曜日) |
第3回 |
令和4年3月17日(木曜日) |
第4回 | 令和4年3月31日(木曜日) |
第5回 | 令和4年4月15日(金曜日) |
第6回 | 令和4年4月28日(木曜日) |
第7回 | 令和4年5月17日(火曜日) |
※支払日は現時点での予定のため、変更となる場合があります。支払日が近くなりましたら、対象の方へ通知にてご連絡いたします。
※不足書類や確認事項がある場合は、申請をいただいてから支給を行うまでに期間を要します。ご了承ください。
注意事項
- 刈谷市個人情報保護条例第7条第2項第5号の規定に基づき、本給付金の支給に関して刈谷市が把握している児童手当・特例給付受給者情報を利用いたします。
- 偽りその他不正な手段により刈谷市子育て支援臨時給付金の支給を受けた場合は、支給済の給付金を返還していただきます。
- 刈谷市子育て支援臨時給付金は一時所得に該当しますが、特別控除が適用されるため、他の一時所得の合計額が50万円を超えない限り、税金はかかりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
刈谷市子育て支援臨時給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。
- ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
- 給付のために手数料などの振込を求めること
- 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
自宅や職場などに厚生労働省・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
コールセンター
子育て世帯への給付金 専用ダイヤル
電話番号:0566-91-1194(土曜日、日曜日及び祝日を除く、平日午前8時30分から午後5時15分まで)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
子育て世帯への臨時特別給付金 専用ダイヤル
電話:0566-91-1194