令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ページID1010608  更新日 2023年3月20日

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給付金の受付は、令和5年2月28日(火曜)をもって終了いたしました。

支給について

支給対象者及び支給額

支給対象者

以下のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方
  2. 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となった方

支給額

児童1人につき5万円

支給手続き

1.令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方

  • 申請は不要です。
  • 支給対象の方には、子育て推進課から6月10日(金曜)に案内文を発送しています。支給対象に該当しているにもかかわらず、案内文が届いていない方はご連絡ください。
  • 本給付金を辞退される場合は、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、速やかに子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。なお、期限内に提出いただいた場合であっても、振込手続きが完了し後日返還手続きが必要となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 支払日は令和4年6月27日(月曜)です。
  • 児童扶養手当の振込口座に支給します。支払通知書は送付しませんので、通帳記入(振込名称は、ヒトリオヤキュウフ)などによりご確認ください。
  • 指定口座の解約・変更等をされた場合は、給付金が支給できませんので、早急に児童扶養手当の振込口座変更手続きを行っていただくか、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、至急子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。

2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方

 申請が必要です。7月1日(金曜)以降申請を受け付けます。

 申請受付後、支給が決定した方については1~2ヶ月後に支給決定通知書を送付するとともに、申請時に指定された口座へ支給します(振込名称は、ヒトリオヤキュウフ)。

申請に必要な書類
  • 「刈谷市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書兼請求書」
  • 「簡易な収入(見込)額の申立書(申請者本人用)」もしくは「簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】」
  • 「簡易な収入(見込)額の申立書(扶養義務者等用)」もしくは「簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】」(同居扶養義務者がいる場合のみ)
  • 本人確認書類の写し(申請者の運転免許証、健康保険証等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  • 戸籍謄本又は抄本 ※既に、児童扶養手当又は刈谷市遺児手当を受給している場合は不要です。
  • 公的年金の支給金額がわかるもの(年金決定通知書、年金振込通知書等)
  • 令和3年度(令和2年中)の課税証明書 ※令和3年1月1日の住所地が刈谷市であれば不要です。

※対象者に該当する方は、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、子育て推進課にて申請してください。

様式にて直接入力を希望される方は、下記のExcelをご利用ください。

3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となった方

 申請が必要です7月1日(金曜)以降申請を受け付けます。

 申請受付後、支給が決定した方については1~2ヶ月後に支給決定通知書を送付するとともに、申請時に指定された口座へ支給します(振込名称は、ヒトリオヤキュウフ )。

申請に必要な書類
  • 「刈谷市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書兼請求書」
  • 「簡易な収入(見込)額の申立書(申請者本人用)」もしくは「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」
  • 「簡易な収入(見込)額の申立書(扶養義務者等用)」もしくは「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」(同居扶養義務者がいる場合のみ)
  • 本人確認書類の写し(申請者の運転免許証、健康保険証等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  • 戸籍謄本又は抄本 ※既に、児童扶養手当又は刈谷市遺児手当を受給している場合は不要です。
  • 令和2年2月以降の任意の1カ月の収入額が分かるもの(給与明細等)
  • 公的年金の支給金額がわかるもの(年金決定通知書、年金振込通知書等)※公的年金を受給していない場合は不要です。

※対象者に該当する方は、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、子育て推進課にて申請してください。

様式にて直接入力を希望される方は、下記のExcelをご利用ください。

所得による申し立てを希望する場合

 収入での申し立てでは要件を満たすことができない方でも、自営による必要経費などを控除した所得での申し立てによって要件を満たす可能性があります。

 所得による申し立てを希望する方は、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、子育て推進課にて申請してください。

 

様式にて直接入力を希望される方は、下記のExcelをご利用ください。

申請期限

令和5年2月28日(火曜)

注意事項

  • 刈谷市個人情報保護条例第7条第2項第5号の規定に基づき、本給付金の支給に関して刈谷市が把握している児童扶養手当及び刈谷市遺児手当受給者情報を利用いたします。
  • 振込口座の解約・変更等により給付金の支給ができなかった場合で、令和5年2月28日(火曜)までに口座変更の手続きが行われなかった場合は、給付金が支給されません。
  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に、市町村民税の修正申告等により所得額が児童扶養手当の所得制限限度額を超えて、支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた場合は、支給済の給付金を返還していただく場合があります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。

国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

  • ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
  • 給付のために手数料などの振込を求めること
  • 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること

自宅や職場などに厚生労働省・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

制度に関するお問い合わせ

厚生労働省専用ダイヤル 「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903(祝日を除く月曜日から金曜日、9時から18時まで)
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室

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このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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