認定農業者制度について
更新日:2012年12月21日
この制度は、農業経営基盤強化促進法に基づく制度で、刈谷市が平成12年に策定した基本構想に掲げる年間労働時間1,800時間、年間所得800万円の達成をめざして、積極的な農業経営を展開しようとする農業者を市が認定するものです。
認定農業者になると、スーパーLと呼ばれる長期低利資金を始めとする有利な資金を借りられるほか、規模拡大を目指す方には農地の斡旋、新しい作物や栽培技術の導入、経営の合理化などを行おうとする方には研修会、相談会の開催、割増償却制度、支援リース事業、その他色々な支援を受けることができます。
認定農業者になるには、まず5年後の農業経営の目標を定め、目標を達成するための具体的な経営改善の計画を立て、これを市に提出します。
性別及び、現在の経営規模、経営形態、専業兼業の別は問いません。
詳細については、農政課農地係までお問い合わせください。
