新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
更新日:2020年9月7日
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度について、申請受付を開始しました。新型コロナウイルス感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、郵便での申請も受付ます。
特例制度の内容は次のとおりです。
徴収の猶予
上記の特例制度が受けられない方についても、以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、納税課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響などにより、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、納税課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度(PDF:246KB)
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