オートバイ・軽自動車を県外ナンバーに変更したときは税止め手続が必要です
更新日:2019年10月1日
刈谷市で課税の対象となっている「三河」ナンバーの軽自動車やオートバイを、県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続が必要となります。
税止めの手続をされないと、刈谷市で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。
ご自身で手続をされる場合は、以下により必要書類をご提出ください。
なお、軽自動車検査協会等が代行手続を有料でしています。詳しくは軽自動車検査協会や運輸支局にご確認ください。
税止めをする必要のある車両
「三河」ナンバーのオートバイ(排気量125ccを超えるもの)と軽自動車
特にオートバイは税止めがされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続をお願いします。
税止めの手続きに必要な書類と提出先
必要な書類
以下のいずれか1つを提出してください。
書類が用意できない場合はご相談ください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証のコピー(※)
(※)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
提出先(郵送でも受付しています)
〒448-8501
愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地
刈谷市役所 税務課 税制係
郵送で提出される場合は、提出者の氏名、住所、電話番号を封筒等にご記入ください。税務課からお問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いします。
お問い合わせ
税務課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1205(税制係・市民税係)0566-62-1008(土地係・家屋係) FAX:0566-62-1203
