軽自動車税種別割の減免制度
更新日:2019年10月1日
障害があるため歩行が困難な人が所有・使用する一定の軽自動車等については、申請によって、軽自動車税種別割が減免になる場合があります。
なお、次の場合は、減免の要件を満たしても、減免を受けることができません。
- 普通自動車に係る自動車税種別割の減免を受けている人
- タクシー料金助成利用券の交付を受けている人
- 車検証に「事業用」と記載されている軽自動車
減免の要件
軽自動車等の所有者(名義人)
手帳の区分 | 所有者(名義人) |
---|---|
身体障害者手帳 |
障害者本人(18歳未満である場合は、生計を一にする人も可) |
療育手帳 | 障害者本人又は生計を一にする人 |
精神障害者保健福祉手帳 | 障害者本人又は生計を一にする人 |
障害の範囲 (注1)
手帳・障害の区分 | 障害者本人が運転する場合 | 障害者と生計を一にする人又は常時介護者が運転する場合 | ||
---|---|---|---|---|
身 体 障 害 者 手 帳 |
視覚障害 | 1級から4級 | 1級から4級 | |
聴覚障害 | 2級・3級 | 2級・3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出のみ) | - | ||
上肢不自由 | 1級・2級 | 1級・2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級 |
1級から3級 | ||
体幹不自由 | 1級から3級・5級 | 1級から3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | 1級・2級 | |
移動機能 | 1級から6級 |
1級から3級 | ||
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・膀胱又は直腸の機能障害 | 1級・3級・4級 | 1級・3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から4級 |
1級から3級 |
||
肝臓の機能障害 | 1級から4級 | 1級から3級 | ||
療育手帳 | A | A | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 1級 |
注1:2以上の障害がある場合は、合わせたことによる級ではなく、それぞれの障害の級で判断します。例えば、「左上下肢機能障害」の「3級」であっても、個別で上肢4級・下肢7級である場合は、減免の対象となりません。(注2の場合を除く。)
注2:「下肢不自由」又は「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害」の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている人については、「下肢不自由」又は「移動機能障害」の等級を6級とみなします。
減免申請の方法
申請場所
刈谷市役所税務課
必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの
- 車検証
- 運転免許証(運転する人のもの)
注記:運転する人と障害のある人が同一住所ではない場合は、「生計同一証明書」又は「常時介護証明書」が必要になります。詳しくは、税務課までお問い合わせください。
申請期限
納期限(5月末日)の7日前
注記:申請期限を過ぎてからの申請は、翌年度からの減免になります。
注意事項
- 減免が受けられるのは、1台に限ります。
- 専ら身体障害者等の利用に供するための構造を有する軽自動車等についても、減免となる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
お問い合わせ
税務課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1205(税制係・市民税係)0566-62-1008(土地係・家屋係) FAX:0566-62-1203
