死亡届
更新日:2012年12月21日
1.届出期間
亡くなった事実を知った日から7日以内に届け出てください。
2.届出人(届書中の「届出人」欄の署名者)
届出人は、次の届出人の順序によりますが、できるだけ近い親族の方にお願いします。
<届出人の順序>
1.同居の親族 2.同居してない親族 3.同居者 4.家主 5.地主 6.家屋管理人 7.土地管理人
3.届出場所
死亡地、死亡者の本籍地及び届出人の住所地のうち、いずれかの市区町村役場
<刈谷市の受付場所及び受付時間>
◆市役所市民課
月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時15分
◆市役所の休日・夜間受付窓口
年中無休 24時間
(市民課窓口受付時間内は市民課窓口へお越しください)
◆富士松支所
年中無休 8時30分~21時00分
4.届出に必要なもの
届出人の印鑑(スタンプ印は使用できません。)
死亡届書 1通(医師等の死亡証明があるもの)
火葬場の使用料(死亡の際、市外に住所を有していた人に係る使用の場合のみ)
5.届出手順
(1)死亡届書に医師等の証明をもらってください。
(2)死亡届書に必要事項を記入し、届出人が署名し印鑑を押してください。
(3)葬儀、火葬等で青山斎園を利用される方は、葬儀の日時が決まり次第、届出前に青山斎園(Tel 21-1842)に利用予約をしてください。
(4)死亡届書を窓口に提出してください。火(埋)葬許可書を交付します。
6.死亡に伴う関連手続き(詳細は各担当課へお問合わせください。)
印鑑登録証の返却(登録者のみ)・・・・・・・・市民課
世帯主の変更届(該当世帯のみ)・・・・・・・・市民課
国民年金(加入者のみ)・・・・・・・・・・・・国保年金課
国民健康保険(加入者のみ)・・・・・・・・・・国保年金課
後期高齢者医療(加入者のみ)・・・・・・・・・国保年金課
各種福祉医療費(受給者のみ)・・・・・・・・・国保年金課
介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長寿課など
※上記の手続きは、富士松支所及び休日・夜間受付ではお取扱いしておりません。
7.その他、おねがい
- 外国人の場合など死亡届に関する詳しいことは、市民課窓口でお問合わせください。
- 夜間及び土・日・祝日・年末年始に届け出る方は、市役所1階の休日・夜間受付又は富士松支所へお越しください。但し、受付のみで審査は後日になります。届出に不備があるときは、後日、市民課窓口又は富士松支所へお越しいただくこともありますのでご了承ください。
また、死亡に伴う関連手続きは、後日となりますのでご了承ください。
