不妊治療費助成事業
更新日:2020年12月18日
1 対象者
治療期間中に、刈谷市に住民票があり、婚姻関係にあって、健康保険に加入しているご夫婦が対象となります。ただし、他の市町村で同様の補助を受けている場合は該当になりません。
※体外受精又は顕微授精を受けている人は、県の特定不妊治療費助成制度の対象となりますので、愛知県
2 治療対象及び助成額
- 不妊検査、一般不妊治療(タイミング法、排卵誘発、ホルモン療法等)及び人工授精が対象の治療となります。
- 年間自己負担額合計の2分の1を助成します。(上限額10万円、1,000円未満切捨てです。)
- 文書料、書籍代、差額ベッド代、交通費、食費等、助成の対象外もありますので、詳細は保健センターにお問い合わせください。
3 申請方法と申請場所
- 助成金の申請は、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに支払った治療費について、令和3年3月22日(月曜日)までに申請してください。
- 受付時間は9時から16時30分です。
- 治療が終了した場合、又は自己負担額の合計が20万円を超えた場合は、その時点で申請できます。
- 申請場所は、保健センター(総合健康センター1階)です。
- 助成は1年度につき、同一の夫婦で1回限りで、年数の制限はありません。
※新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、三密を避けるため、事前に予約をしてください。
4 申請に必要なもの
- 不妊治療等助成金支給申請書(様式第1号)
- 不妊治療等に係る医師の証明書(様式第2号)
- 不妊治療等に係る自己負担金支払証明書(様式第3号)
- 医療費のわかる領収書の原本(コピー不要。原本は返却します。)
- 戸籍謄本(交付日より6ヶ月以内のもの)
- 健康保険証(夫婦2人分)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 通帳等の振込先口座番号のわかるもの
注意事項
- 不妊治療等に係る医師の証明書と、不妊治療等に係る自己負担金支払証明書は、2ヶ所以上受診の場合は、各医療機関の証明が必要です。
- 今回の申請に人工授精分があり、所得のない方は、所得がないことの申告が必要です。
- 今回の申請に人工授精分があり、令和2年1月2日以降に刈谷市に転入された方は、1~8のほかに、平成31年の所得(1月~5月の間に申請する場合は平成30年の所得)が確認できる書類(源泉徴収票のコピー、又は前住所地の所得証明書)を提出してください。ご夫婦ともに転入の場合は、それぞれ必要です。所得のない方も必要です。
申請書等は、下欄よりダウンロードしてご利用ください。保健センターでも配布しています。
関連情報
ダウンロード
様式第2号 不妊治療等に係る医師の証明書(PDF:80KB)
様式第3号 不妊治療等に係る自己負担金支払証明書(PDF:96KB)
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