児童手当・特例給付
更新日:2017年11月13日
○「子ども手当」は、平成24年3月で終了しました。
対象児童
国内に居住している(留学中の場合を含む)中学校修了前までの児童
○「中学校修了前」とは、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
支給月額(1人あたり)
区分 | 金額 |
---|---|
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限世帯(一律) | 5,000円 |
支給日
6月、10月、2月の10日
○支給日が土曜・日曜日及び祝日の場合は、直前の平日に支給されます。
受給できる人(受給者)
- 中学校修了前までの子どもを養育し、刈谷市に住民登録がある人
- 所得が高く家計で中心的な役割を果たし、生計を維持する程度が高い人
○公務員は職場での申請です。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
備考 | 扶養親族1人増につき38万円加算 |
○所得制限は受給者の所得が対象です。世帯の合算ではありません。
○所得制限を超えた場合は「特例給付」となり、児童1人あたりの支給額は5,000円です。
○平成29年6月~平成30年5月の所得制限は、平成28年中の所得が適用されます。
○「扶養親族等の数」は、所得税法上の扶養親族数と、受給者が扶養していると申告した16歳未満の児童を合算した人数です。
○「所得額」は、総所得金額から基礎控除(8万円)を控除した額です。
種別 | 金額 |
---|---|
雑損控除 | 所得税の申告額 |
医療費控除 | 所得税の申告額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 所得税の申告額 |
障害者控除 | 27万円 |
寡婦・寡夫控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
こんなときは届け出てください
- 出生などにより、児童の人数が変更になったとき
- 受給者または児童の住所・氏名が変更になったとき
- 児童を養育しなくなったとき(離婚を伴う別居など)
- 児童養護施設等を入退所したとき
- 生計を維持する程度が高い(所得が高い)人が変わったとき
- 受給者が公務員となった、または公務員ではくなった、など
○届出が遅れた場合、手当を受けられない場合や、支払済の手当を返していただく場合がありますのでご注意ください。特に、出生や転出入は事由が生じたその月のうち、または15日以内に届出をお願いします。
届出に必要なもの
必要な書類などがそろっていない状態でも、書類の受付は可能です。受給できない期間が発生しないよう、お早めに窓口にお越しください。
新規に申請する場合・転入の場合(認定請求)
(1)すべての請求者
・手当の振込先の口座情報
○受給者名義の口座に限ります。児童の口座などは指定できません。
・認印
○押印は署名に代えることができますが、別の手続で必要な場合があります。念のため認印をお持ちください。
・請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類)
○請求書には、配偶者のマイナンバーの記載も必要です。
〈番号確認書類〉
・通知カード(平成27年10月以降、各世帯に送付されています。)
・個人番号カード(平成28年1月以降、申請と交付が開始されています。)
〈身元確認書類〉
・1つで可能なもの
(公共機関発行の顔写真付き身分証明書)個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等
・2つ必要なもの
各種健康保険被保険者証(健康保険被保険者証・船舶保険被保険者証・共済組合証・国民健康保険被保険者証)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳等
(2)厚生年金に加入している(会社員などの)請求者
請求者の健康保険証
○児童の保険証ではありません。
(3)市外に別居している児童がいる請求者
別居している子どもの住民票
○世帯主との続柄の記載があるものを取得してください。
(4)平成29年1月1日時点で国外に住んでいた請求者
パスポートの出入国記録のスタンプと顔写真のページの写し
○平成29年1月1日をまたぐ日付のスタンプを確認します。
○日本人、外国人ともに必要です。
(5)受給者及び児童が外国人の場合
受給者と児童の在留カードの写し(表と裏)
または外国人登録証の写し(表と裏)
○有効期間内のものをお持ちください。
(6)その他
○状況に応じて必要な場合がありますが、窓口などで別途ご案内します。
2子以降の子の出生など、手当額を変更する場合(額改定)
すべての受給者
認印
○押印は署名に代えることができますが、別の手続で必要な場合があります。念のため認印をお持ちください。
現況届を提出してください
受給者には、5月末に年度更新の手続となる「現況届」を郵送します。必ず6月中に提出してください。
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