【令和2年度版】住宅用太陽光発電システム(一体的導入)
更新日:2020年12月1日
住宅用地球温暖化対策設備設置費補助制度の概要・様式はこちらをご確認ください。
(様式等をダウンロードすることができます。)
申請前にご確認ください
こちらのページでは、
・「住宅用太陽光発電システム」+「住宅用エネルギー管理システム(HEMS)」+「住宅用リチウムイオン蓄電システム」
・「住宅用太陽光発電システム」+「住宅用エネルギー管理システム(HEMS)」+「住宅用電気自動車等充給電システム」
上記どちらかの組み合わせの設備を同一年度内にすべて設置する場合に対象となる「住宅用太陽光発電システム」の補助金についてご案内しています。(住宅用太陽光発電システム単体の補助はありません。)
※「住宅用エネルギー管理システム(HEMS)」「住宅用リチウムイオン蓄電システム」および「住宅用電気自動車等充給電システム」については、各設備のページをご確認ください。
概要
クリーンエネルギーを利用することにより地球温暖化を防止し、私たちの生活環境をより良いものにするために、刈谷市では太陽光発電システムを設置する人で、一定の要件を満たす人に予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
市内に住所を有し、市税の滞納がない人で、次のいずれかに該当する人。
(1)自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを購入して設置する人。
※リース等でシステムの所有権が設置者に移転しない場合は対象となりません。
(2)市の補助認定を受けている太陽光発電システムが設置されている建売住宅を購入した人。
※(2)の認定の手続き及び書類については、環境推進課に直接お問合せください。
2世帯住宅での申請の場合
1.2世帯住宅の方が、世帯ごとに1基ずつ(計2基)申請するには、世帯ごとに電力受給契約を締結することが条件となります。
2.世帯ごとにそれぞれが書類を用意し、申請する必要があります。
※2世帯住宅の方が、世帯ごとに1基ずつ(計2基)申請される場合は、環境推進課へお問い合わせください。
補助金額
システムの最大出力値(キロワット単位)に5万円を乗じた額。
- 千円未満は切捨て。
- 4キロワット(20万円)を上限とします。
- システムの設置に要する費用の範囲内の額とします。
対象システム
次のすべての要件を満たす太陽光発電システム。
- 設置住宅での余剰電力が、連系された低圧配電線に逆流するもの(余剰電力の売電契約を行っていること)
- 太陽電池モジュールの最大出力の合計値が10キロワット未満で、未使用であること
- 日本工業規格又はIEC等の国際規格に規定されていること(JET認証等)
- 次のアまたはイに掲げる補助対象設備の交付申請と同時に、またはそれ以後(同一年度に限る。)に交付申請を行い、棟内で連携すること
- ア HEMS及び住宅用リチウムイオン蓄電システム
- イ HEMS及び住宅用電気自動車等充給電システム
申請の期日
太陽光発電システムの工事着工前に申請してください。
工事完了後、速やかに、かつ、令和3年3月31日までに実績報告書を提出してください。
その他
- 交付申請者=システム設置者=システム購入者となるようにしてください。
- 補助金の交付は、原則、1棟につき1回です。
- 昭和56年以前の建物にシステムを設置する場合は、市(建築課)の実施する無料の耐震診断及び補強工事補助制度の活用をご検討ください。
- 申請の詳細については下記の補助制度パンフレット、各書類の記入例及び書類作成時の留意事項をご参照ください。
- 申請等の手続きは郵送ではなく、直接環境推進課までお持ちください。
ダウンロード
各書類の作成にあたっては、記入例等を必ずご参照ください。
様式はこちらでダウンロードできます。
【パンフレット 令和2年度】住宅用地球温暖化対策設備設置費補助制度(太陽光発電システム(一体的導入))(PDF:417KB)
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