心身障害者医療費の助成
更新日:2020年11月1日
心身障害者の福祉増進を図るため、医療費の助成を行っています。
医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に「心身障害者医療費受給者証」を提示することにより、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。保険診療分の自己負担額が対象となりますので、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりませんので、ご注意ください。
なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合」を確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。
対象者
対象者 | 刈谷市に住所を有し、健康保険に加入している、生活保護をうけていない人で、 |
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所得制限 | 無し |
助成の範囲 | 保険診療の自己負担分 |
受給開始日 | 申請月初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日) |
申請手続きについて
心身障害者医療費受給者証の交付申請
次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳、手帳の交付がされていない人は、自閉症状群と診断された診断書
届出が必要なとき
- 氏名、住所に変更があったとき
- 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき
- 心身障害者医療費助成の該当事由から外れたとき
県外診療の場合
愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担分を支払っていただきます。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。
- 心身障害者医療費受給者証
- 医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 受給者(健康保険の被保険者)名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
- 医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)
心身障害者医療費助成申請の有効期限は、医療機関等で自己負担相当額を支払った日の翌日から5年間です。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きの有効期限は2年間です。)
お問い合わせ
国保年金課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1011(国民年金係) 0566-62-1206(国民健康保険係) 0566-62-1207(医療係) FAX:0566-24-2466
