精神障害者医療費の助成
更新日:2020年11月1日
精神障害者の福祉増進を図るため、医療費の助成をおこなっています。
対象者
刈谷市に住所を有し、健康保険に加入している、生活保護を受けていない人で、次のAからCのいずれかに該当する人(後期高齢者医療制度に加入できる人は除く。)。所得制限はありません。
ただし、子ども医療費(高校生世代は除く。)、母子家庭等医療費、心身障害者医療費の助成の対象となる場合は、そちらの助成が優先となります。
対象者 | 助成の範囲 | |
---|---|---|
A | 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、2級の人 | 入院・通院ともに全疾病について、保険診療分の自己負担相当額の全額 |
B | 精神科等への通院医療(自立支援医療(精神通院医療)に認められた医療機関のみ)について、保険診療分の自己負担相当額の全額 | |
C | 医療機関に入院して精神障害の医療を受けている人(上記A以外) | 精神科医の診断を受けた医療機関での入院医療について、保険診療分の自己負担相当額の2分の1の額 |
- 医療費の保険診療分の自己負担相当額が対象となりますので、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりませんので、ご注意ください。
A 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、2級の人
医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に「精神障害者医療費(全疾病)受給者証」を提示することにより、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。
なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費(全疾病)受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合」をご確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。
助成対象となるのは、交付申請をした月の初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日)からです。
精神障害者医療費(全疾病)受給者証の交付申請
次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
- 健康保険証
- 精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級、2級のもの)
届出が必要なとき
- 氏名、住所に変更があったとき
- 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき
- 精神障害者医療費助成の該当事由から外れたとき
県外診療の場合
愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担分を支払っていただきます。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。
- 精神障害者医療費受給者証
- 医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 受給者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
- 医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)
B 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けた人
自立支援医療の指定医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に「精神障害者医療費受給者証」、「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」を提示することにより、通院にかかる医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。
なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合」をご確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。
※自立支援医療費について、詳しくは「自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)」のページをご覧ください。
助成対象となるのは、交付申請をした月の初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日)からです。
精神障害者医療費受給者証の交付申請
次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
- 健康保険証
- 愛知県認定の自立支援医療受給者証(精神通院医療)
届け出が必要なとき
- 氏名、住所に変更があったとき
- 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき
- 精神障害者医療費助成の該当事由から外れたとき
県外診療の場合
愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担分を支払っていただきます。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。
- 精神障害者医療費受給者証
- 医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 受給者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
- 医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)
C 医療機関に入院して精神障害の医療を受けている人
医療機関に入院をして精神障害の医療を受けている人は、認定申請を受けることで、入院にかかる医療費の保険診療分の自己負担相当額の2分の1の額を助成します。
助成対象となるのは、認定申請をした月の初日、もしくは診断書に記載されている入院開始日のいずれか遅い日からです。
精神障害者医療費受給者認定書の交付申請
次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
- 健康保険証
- 精神科の医師による診断書(入院開始日、医療機関、病名等の記載があるもの)
医療費の支給申請
入院医療の場合は、医療機関でいったん自己負担分を支払っていただきます。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額の2分の1の額が支給されます。
- 精神障害者医療費受給者認定書
- 医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 受給者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
- 医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)
注意点
精神障害者医療費助成申請の有効期限は、医療機関等で自己負担相当額を支払った日の翌日から5年間です。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きの有効期限は2年間です。)
お問い合わせ
国保年金課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1011(国民年金係) 0566-62-1206(国民健康保険係) 0566-62-1207(医療係) FAX:0566-24-2466
