心身障害者にタクシー料金を助成します。
更新日:2020年4月1日
心身障害者が医療機関の通院などに利用できるタクシー料金助成利用券を交付します。
受付開始日
2020年4月1日(水曜)
対象者
市内居住で住民登録がある次の手帳所持者
〇身体障害者手帳1級から3級 〇療育手帳A判定またはB判定 〇精神障害者保健福祉手帳1級または2級
〇身体障害者手帳下肢障害4級所持者(介護タクシーまたは高齢者タクシー料金助成利用券の交付を受けている人は対象外)
※自動車税種別割、軽自動車税種別割の減免を受けている人は対象外
交付枚数
申請月から2021年3月まで有効な利用券を1か月3枚の割合で、最大36枚交付します。
(ただし、下肢障害4級の方のみ、1か月あたり1枚の割合で、最大12枚交付します。)
※申請月以前の利用券は交付できません。
申込み
障害者手帳(身体・療育・精神)、平成31年度の利用券を持参して、福祉総務課へ。
下肢障害4級の方は、印鑑も必要です。
なお、代理の方でも交付します。
お問い合わせ
福祉総務課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1012(総務係) 0566-62-1208(障害企画係・障害給付係・普及支援係) FAX:0566-24-3481
