日常生活用具費の申請をされる皆さまへ
更新日:2020年4月1日
日常生活の利便のために、対象となる障害のある方に必要な用具費の一部を支給します。
ストマ用装具又は紙おむつ、人工内耳用電池については、見積書1枚で2ヶ月分の用具を申請できます。また、1度の申請で3枚(6ヶ月分)まで一括申請することができます。
日常生活用具の対象用具および基準額を一部変更しました。
対象者、基準額等、詳しくは福祉総務課までお問い合わせください。
追加となった対象用具
特殊マット(褥瘡予防型)、ネブライザー兼電気式たん吸引器、音声ICタグレコーダー、人工呼吸器用バッテリー、自家発電機、外部バッテリー、人工内耳用充電器
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お問い合わせ
福祉総務課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1012(総務係) 0566-62-1208(障害企画係・障害給付係・普及支援係) FAX:0566-24-3481
