医療的ケアが必要な児童(生徒)に対し、学校等で訪問看護を提供する事業を実施しています
更新日:2020年10月8日
医療的ケアが必要な児童(生徒)に対し、学校等で訪問看護を提供する事業を実施しています。
この医療的ケア児学校等訪問看護事業は、令和2年4月1日からの新しい制度です。
対象となる児童・生徒
市内に住所を有し、学校等に通う医療的ケアを必要とする児童(生徒)です。ただし、本人または学校等の看護師等が医療的ケアを処置することができる場合は、対象とはなりません。
事業の対象となる訪問看護の利用場所
小学校、中学校、保育所、幼稚園(幼児園)、認定こども園、指定児童発達支援事業所です。
市外の学校等に通う場合も対象となります。
事業の対象となる訪問看護
学校等の登校日に、対象となる児童(生徒)が通う学校等の敷地内で行う医療的ケアについての訪問看護です。
そのため、学校等の休業日や学校等の敷地外で行う訪問看護は、対象とはなりません。
利用者の費用負担
制度の利用には、原則として訪問看護に要した経費のうち、1割の自己負担が必要となります。
ただし、世帯の所得状況に応じて負担する上限月額が定められています。
訪問看護に要する経費
訪問看護事業所が実施した訪問看護実績の市への情報提供料として1月につき1,500円と次の表により算出した額の合計金額です。
1日の医療的ケアに要する時間 |
その月の訪問回数 | 1日当たりの経費 |
---|---|---|
30分を超え90分以内の場合 |
初日の場合 | 12,990円 |
30分を超え90分以内の場合 | 2日目以降の場合 |
8,550円 |
30分以内の場合 |
初日の場合 | 6,495円 |
30分以内の場合 |
2日目以降の場合 | 4,275円 |
利用者の負担上限月額
区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯または市民税非課税世帯の人 | 0円 |
市民税課税世帯(所得割額が28万円未満の世帯)の人 | 4,600円 |
上記以外の人 | 37,200円 |
利用のための申請手続の流れ
- 学校等で訪問看護を利用することの可否について学校等に相談してください。なお、小学校、中学校の場合は、あらかじめ就学について学校教育課に相談してください。
- 訪問看護事業所に学校等での訪問看護について相談してください。
- 主治医に学校等で訪問看護を利用することについて相談してください。
- 訪問看護事業所に主治医から学校等での訪問看護の指示が出ることを伝えるとともに、主治医の指示書の写しを福祉総務課へ送付するように伝えてください。
- 学校等に訪問看護事業所が学校等の敷地内に入り、医療的ケアを行うことについての承諾をもらってください。
- 申請書に5.で書いてもらった学校等の長の承諾書を添付して福祉総務課へ提出してください。
お問い合わせ
福祉総務課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1012(総務係) 0566-62-1208(障害企画係・障害給付係・普及支援係) FAX:0566-24-3481
