企業主導型保育事業の利用について

ページID1016659  更新日 2023年11月7日

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対象者・利用料

利用料は各施設において設定されています。
無償化の対象となる児童の利用料は、「利用者負担相当額」を減額した金額で設定されています。

無償化の対象となる児童について

3歳児から5歳児まで(満3歳になった後の4月1日から小学校就学前まで)

保育の必要性のある児童

0歳児から2歳児まで

住民税非課税世帯(生活保護者、里親を含む)の児童であって、保育の必要性のある児童

※住民税非課税世帯であるか否かについては、企業主導型保育施設において確認します。

保育の必要性について

「従業員枠」の利用児童
全ての利用児童を保育の必要性があるものとして取り扱う。
「地域枠」の利用児童
市町村による保育認定(2号・3号)を受けている児童を、保育の必要性があるものとして取り扱う。

※通園送迎費、食材料費(主食費及び副食費)、行事費などの実費として徴収される費用は無償化の対象外です。

手続き

教育・保育給付認定

従業員枠で利用している場合又は地域枠で利用している児童のうち「教育・保育給付認定」を受けている場合は、手続きは不要です。
地域枠で利用している児童のうち「教育・保育給付認定」を受けていない場合は、新たに認定を受ける必要があります。
認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
なお、居住する市町村が変わった場合、転居先の市町村において保育認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。

入退所時の利用状況の報告

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の14の規定により、利用を開始又は既に利用している児童が刈谷市内に転入されたときは「企業主導型保育事業利用報告書」を、利用を終了(退所)されたときは、「企業主導型保育事業利用終了報告書」を各施設を経由して、所定の提出期限までに本市へ提出(郵送又は持参)してください。
※利用児童の年齢、無償化の対象となる児童か否かに関わらず、全ての利用児童について提出が必要です。
※小学校入学に伴い利用を終了(退所)する場合は「企業主導型保育事業利用終了報告書」の提出は不要ですが、利用児童の年齢が施設の受入年齢(受入年齢が小学校就学前までの施設を除く。)に達し、退所する場合は必要です。
※「一時預かり事業」「病児保育事業」のみを利用している児童については、提出は不要です。
※提出期限を過ぎて提出する場合は、各報告書に遅延理由書(各施設が記載する)を添付してください。
※刈谷市以外の市町村で開設している企業主導型保育施設で、刈谷市に居住する児童がいる場合は本市へ提出をお願いします。

書類 提出期限
企業主導型保育事業利用報告書 利用開始日又は市内転入日の属する月の末日
企業主導型保育事業利用終了報告書 利用終了日から1ヶ月以内

 

各年4月に企業主導型保育施設において必要な報告

企業主導型保育施設において、各年4月1日時点の利用児童の氏名、住所、生年月日等(本市に居住する利用者に限る。)を「企業主導型保育事業利用状況報告書」を使用し、各年4月末日までに本市へ提出(郵送又は持参)してください。
ただし、「一時預かり児童」「病児保育事業」のみを利用している児童については、記載は不要です。
※刈谷市以外の市町村で開設している企業主導型保育施設で、刈谷市に居住する児童がいる場合は本市へ提出をお願いします。

提出先

〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
刈谷市次世代育成部子ども課管理係
企業主導型保育事業担当

このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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