刈谷市遺児手当
母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当を支給する制度です
刈谷市遺児手当について
- 申請日の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があったとしても手当を受けることはできません。{母子家庭又は父子家庭等となった原因(離婚など)が起こった日から遅れて申請すると遅れた分の月の手当は支給されません。}
- 児童が刈谷市以外にいる場合は、手当を受けることができません。
- 日本国籍がない方でも、在留資格がある方は受給できる場合があります。
※この手当は児童扶養手当、愛知県遺児手当と同時に受けることができる場合があります。
※この手当は支所、出張所では手続きをすることができません。子育て推進課の窓口までお越しください。
刈谷市遺児手当制度の概要
手当の受給資格
刈谷市内に住所を有し、18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)で、次のいずれかの状態にある児童を監護・養育している方。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B程度又はこれらと同程度)にある児童
ただし、次のような場合は手当の支給は受けられません。
- 児童の住所が刈谷市以外にあるとき。
- 児童が父又は母の配偶者に養育されているとき。
手当の月額
児童1人につき2,400円
振込み時期
9月期(4月~9月分) 9月15日
3月期(10月~3月分) 3月15日
(15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前の金融機関営業日となります。)
支給期間
お子さんが18歳に達してから最初の3月分までを受けられます。
申請に必要なもの
申請に必要な書類は、ご本人に窓口に来ていただいて事前確認を行った後にご説明します。戸籍などの書類は、申請日1ケ月以内のものが必要となります。(児童扶養手当又は愛知県遺児手当と同時申請の場合、省略できるものもあります。)
このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。