児童手当・特例給付現況届について【一律の提出義務が廃止となりました】

ページID1016668  更新日 2023年11月7日

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児童手当・特例給付現況届の提出が原則不要となりました

令和4年度から児童手当・特例給付現況届の一律提出義務が廃止され、受給者の現況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出が不要となりました。

ただし、令和4年5月分及び6月分の児童手当・特例給付を刈谷市で受給される方で、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。該当する方に対して、例年通り5月末に現況届を郵送いたしますので、6月中にご提出をお願いいたします。該当する方で現況届が届かない場合はお問い合わせください。

なお、この届を提出しない場合は、令和4年6月分以降の手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。(令和4年度所得審査の結果、受給者の所得が所得上限額を超過した場合、届を提出されたとしても児童手当・特例給付の受給権が消滅することがあります。)

(引き続き現況届の提出が必要な方)

  • 6月1日時点で離婚協議中であり、配偶者と別居している受給者(※配偶者が、児童を監護しない旨の届出を提出している場合、現況届の提出は不要です。)
  • 配偶者からの暴力等により避難し、避難元に住民票を置いたまま刈谷市で手当を受給している者
  • 法人である未成年後見人、施設等受給者
  • 支給対象児童の戸籍および住民票がない受給者
  • その他、刈谷市から提出の案内があった方

提出期間

令和4年6月1日(水曜)から30日(木曜)まで

提出方法

郵送により、子育て推進課へご提出ください。
※郵便事故等がご心配な方は、直接子育て推進課(刈谷市役所2階)へお持ちください。

添付書類

現況届の用紙に次の必要書類を添えてご提出ください。

別居している児童がいる受給者

別居監護申立書

※同封されていない場合は、お手数ですが子育て推進課へお知らせください。

令和4年1月1日時点で国外に居住していた受給者及び配偶者

パスポートの出入国記録のスタンプと、顔写真ページの写し

※スタンプは令和4年1月1日現在、海外に滞在していることがわかる部分をコピーしてください。

受給者・児童が外国人の場合

受給者・児童の在留カードの写し(表面と裏面)

※令和4年6月1日現在有効なものをコピーしてください。

郵送された現況届に、申立書などの書類が同封されていた場合

同封の書類

記入例にしたがって記入し、現況届とともにご提出ください。

注意事項

  • 令和4年6月1日現在の状況をお書きください。印字された部分も同様にご確認ください。訂正がある場合、赤字のボールペン等で訂正してください。
  • 審査のため、受給者及び配偶者等の公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます)を確認します。公簿等の確認に同意しない場合は、別途添付書類が必要となります。なお、公簿等の確認により、年金情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。
  • 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合に加入されている方は、年金情報が確認できません。引き続き、健康保険証または年金加入証明の提出が必要となります。
  • 氏名の印字について、「ッ」「ャ」「ュ」「ョ」などの小文字には対応できませんので、了承ください。
  • 不備書類などがある場合は、随時お知らせを郵送します。
  • 審査の結果、手当額などに変更がある場合のみ、通知をお送りします。
  • この手当は原則、父母のうち所得が高い方を受給者とする制度です。令和4年度(令和3年中)所得について、配偶者の所得が受給者の所得を相当に上回っている場合、受給者の変更を求める場合があります。
  • 現況届では、児童の増減を登録することができません。お子さんがお生まれになった場合や、その他新しく養育するお子さんが増えた(減った)場合は、現況届の提出に加えて、必ず額改定届の提出を行ってください。

各種届出のお願い

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)※刈谷市内での転居で、世帯構成が変わらない等の場合、届出は不要です。(例:同世帯の家族全員が同住所へ転居した)
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する受給者のみ)
  • 受給者が公務員となったとき、または公務員でなくなったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • 受給者が児童を監護しない、もしくは生計同一でなくなったとき
  • 主たる生計維持者が変わったとき
  • その他、手当に係る事項について、変更があったとき

※届出が遅れますと、支払済の手当を返還していただく場合があります。ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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