自立支援教育訓練給付金

ページID1016602  更新日 2023年11月8日

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自立支援教育訓練給付金とは

母子家庭の母又は父子家庭の父の積極的な能力開発の取組みを支援し、雇用安定と自立の促進を図るため、あらかじめ指定された教育訓練を受講した方に支給する給付金です。
※自立支援教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、受講申込前に事前相談が必要です。

対象講座

情報処理技術者資格、簿記検定、介護初任者研修などをめざす講座などで、下記の条件のものです。

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
  2. 国が別に指定する講座
  3. その他上記に準じ都道府県等の長が指定した講座

(各種講座の指定内容は、刈谷市子育て推進課の母子等自立支援員にお問合せください。)

支給額

指定する職業能力開発のための講座を修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の60%に相当する額(上限20万円又は上限40万円※)とし、1万2千円を超えない場合について教育訓練給付金は支給されません。※受講する講座等に応じて上限額が異なります。

事前相談

自立支援教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、受講申込前に事前相談が必要です。

訓練給付金の支給に際しては、受講申込前に福祉事務所の母子等自立支援員に希望職種、職業生活の展望等を事前相談することによって、職業経験・技能、取得資格等を含め、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められるかどうか判断します。

※手続きについては、母子等自立支援員にご相談を!

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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