母子父子寡婦福祉資金の貸付
母子家庭及び父子家庭、寡婦の人の生活の安定と児童の福祉増進のため、暮らしに必要な資金の貸付を行っています。
貸付を受けることが出来る人
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない母又は父及び父母のいない20歳未満の児童
- 子が20歳以上になった等で、母子福祉資金の貸付を受けることができない女性(寡婦)
貸付金の種類
- 事業開始資金
事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金 - 事業継続資金
現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金 - 技能習得資金
就職、事業開始のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金 - 就職支度資金
就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金 - 住宅資金
現在住んでいる住宅の増改築や補修をするために必要な資金、または自ら居住する住宅の建設、購入するために必要な資金 - 転宅資金
住居の移転に伴う敷金または権利金などの一時金に充てる資金 - 医療介護資金
医療及び介護を受ける際に健康保険の自己負担分などに充てる資金 - 生活資金
技能習得資金または医療介護資金の貸付の貸付期間中の生活資金、または母子家庭又は父子家庭になって7年未満世帯の生活資金 - 結婚資金
母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童または寡婦が扶養している子が結婚するのに必要な資金 - 修学資金
高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校に修学中の学資などに必要な資金 - 就学支度資金
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短大、大学、専修学校、修学施設(各種学校)への入学に必要な資金 - 修業資金
事業開始、就職のために必要な知識、技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在学生)
貸付を受けるには
子育て推進課の母子等自立支援員に事前相談が必要です。ご希望の方は事前にご連絡いただき、ご予約いただくと確実です。
連絡先:0566-62-1061(刈谷市役所 子育て推進課)
このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。