養育費に関する公正証書等作成促進給付金

ページID1016590  更新日 2023年11月8日

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養育費に関する公正証書等作成促進給付金

制度概要・養育費について

刈谷市では、ひとり親家庭のお子さんの生活の安定と健やかな成長のため、公正証書や調停により養育費の取決めを交わした場合の費用を助成します。(令和4年4月1日制度開始)

 

養育費は子どもが自立するまでに必要な費用のことで、生活に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たり、子どもと離れて暮らすことになる親が子どものために支払うものです。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。


養育費の支払いがスムーズに行われるように養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に取り決めて、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面(債務名義)に残しておきましょう。

債務名義とは公証役場で作成した「強制執行認諾約款付公正証書」や家庭裁判所で作成した「調停調書」、「審判書」などを「債務名義」と言います。
債務名義があれば養育費を実際に支払ってもらえない場合に相手の財産(給与や貯蓄等)を差し押さえるなどして養育費を回収する手続き(強制執行)を利用することができます。

 

公正証書とは

公正証書は当事者2人で公証役場に出向いて、公証人に作成してもらう公文書です。

まずは、離婚する当事者間で離婚の条件について案文を作成し、公証役場に事前に連絡をしておくと円滑に手続きが進められます。

給付の対象となる費用

養育費に関する公正証書などの作成に要した次の経費(上限4万円)

(1) 公証人手数料

(2) 戸籍謄本の取得費用

(3) 収入印紙、郵便切手の購入費用

申請ができる方

本市に居住するひとり親で、次のいずれにも該当する方

(1)公正証書などによる養育費に関する取決めをしている方

(2)現に養育費に係る児童(20歳未満)を扶養している方

(3)過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で給付金を交付されていない方

申請に必要なもの

(1)養育費に関する公正証書などの写し

(2)支給対象者及び養育費に係る児童の戸籍謄本(提出する日前3か月以内に発行されたもの)

 ※児童扶養手当受給者など省略可能な場合があります。

(3)支給対象経費の支払を確認できる領収書の写しなど

(4)申請者名義の金融機関の通帳など、給付金の振り込み先がわかるもの

○申請書は窓口で申請時に記入します。事前に準備したい場合はこちらからダウンロード、記入の上持参してください。

注意事項

(1)令和4年4月1日より前に作成された方は対象外です。

(2)申請期限は公正証書などが作成された日の翌日から起算して6か月以内です。

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このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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