入園基準

ページID1015440  更新日 2023年11月7日

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保育園・乳児園・幼児園(2号認定)へ入園できる児童は、刈谷市に住民登録があって実際に刈谷市に居住しており、保護者が次のいずれかの状況にあるため保育が必要とされる場合です。

なお、幼児園については、以下の入園基準を満たさなくても1号認定で入園を希望できます。

 

入 園 基 準

3歳未満児(3号認定)

3歳以上児(2号認定)

就労

居宅内・外で労働をしているため、その児童の保育が必要とされる場合

外勤

実働月90時間以上の仕事をしている場合

実働月60時間以上の仕事をしている場合

農業

就労時間は外勤に準ずる。

1年間を通じて仕事に従事しており、耕作面積が稲作に換算して10a以上である場合

自営業

就労時間は外勤に準ずる。

居宅内労働

就労時間は外勤に準ずる。

求職活動

保護者が求職活動をする場合

入園日から60日以内に就労を開始すること 《期限付入園》

出産等

妊娠中または出産後間がない場合

出産予定月の2か月前の1日から出産月の2か月後の末日までの期間にある場合(出産後の経過が思わしくない場合は、治るまでとします。)《期限付入園》

就学等

保護者が就学している場合

月90時間以上の就学をしている場合《期限付入園》

 

月60時間以上の就学をしている場合《期限付入園》

病気等

保護者自身が病気にかかり、負傷し、または心身に障害がある場合

医師の診断書または障害者手帳等により、保育ができないと認められる程度の病気、または心身に障害があると認められる場合《期限付入園》

看護等

長期に病気または心身に障害がある同居家族を

常時看護している場合

常時、付き添っての看護に従事している場合(入院患者の看護、身障者の通院・機能回復訓練等)《期限付入園》

災害

震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたる場合

災害により児童の居宅を失い、または破損した場合にその復旧のため保育できない場合 《期限付入園》

その他

上記以外で明らかに保育が必要とされる状態にある場合(虐待やDVのおそれがある等)

このページに関するお問い合わせ

子ども課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1014 ファクス:0566-24-3481
子ども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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