本人 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
扶養親族等の数 全部支給
所得制限額
一部支給
所得制限額
所得制限額
0人 270,000円 2,000,000円 2,440,000円
1人 650,000円 2,380,000円 2,820,000円
2人 1,030,000円 2,760,000円 3,200,000円
3人 1,410,000円 3,140,000円 3,580,000円
4人 1,790,000円 3,520,000円 3,960,000円
5人 2,170,000円 3,900,000円 4,340,000円
所得税法に規定
する扶養親族数
により所得制限
額に加算する金額
※老人扶養親族(70歳以上)1人につき
6万円を上記金額に加算します。
※特定扶養親族1人につき15万円を上記
金額に加算します。
※老人控除対象配偶者(70歳以上)がい
る場合、10万円を上記金額に加算します。
※老人扶養親族(70歳以上)が
いる場合、6万円を上記金額に加
算します。ただし、当該老人扶養
親族の他に扶養親族がないときは、
当該老人扶養親族の数によります。

かりやし子育て子育ちポータルサイト

※平成18年4月分からの手当
区   分 全部支給 一部支給の方
児童1人のとき 41,550円 所得により41,540円から9,810円
2人目加算額 5,000円 5,000円
3人目以降加算額(1人につき) 3,000円 3,000円

手当の月額

※このページでは概要をお知らせしています。児童扶養手当は制度が複雑ですので必ず申請者ご本人(子どもの父または母、父母ともいない場合は、祖父母兄弟姉妹等の養育者になる方)に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、制度の説明をしております。申請は、その後必要書類を用意していただいてからの手続きとなります。
※この手当は支所、出張所では手続きをすることができません。子育て支援課窓口までお越しください。

・申請日の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があったとしても手当を受けることはできません(父子または母子家庭等となった原因(離婚など)が発生した日から遅れて申請すると遅れた分の月の手当は支給されません)。

・児童が刈谷市以外に住民票がある場合(学校の都合等)でも、父または母が監護していることが確認できれば、手当を受けることができます(父が受給者となる場合は、生計を同じくしていることも必要です)。ただし、児童福祉施設等に入所している場合は受けることができません。

・祖父母兄弟姉妹の養育者が申請する場合は、同居していないと手当を受けられません。

・日本国籍がない方でも、在留資格があり外国人登録をされている方は受給できます。

▲上に移動

愛知県刈谷市 次世代育成部子育て支援課
〒448−8501 愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地
TEL 0566−62−1061 / FAX 0566−24−3481
Email shien@city.kariya.lg.jp

児童扶養手当所得制限額表

申請に必要な書類は、請求者となり得る方に窓口に来ていただいて、事前確認を行った後にご説明します。戸籍などの書類は、申請日1ケ月以内のものが必要となります。

申請に必要なもの

対象児童が18歳に達してから最初の3月分までを受けられます。なお、対象児童が一定の障害を有している場合、20歳に達する誕生日月分までを受けることができます。

※平成15年4月児童扶養手当法の改正により、受給している方が母の場合は、手当の支給開始月から5年または離婚など支給要件に該当するに至った日から7年のどちらか早いほうが経過したときには、手当額の2分の1を支給停止にすると定められています(児童扶養手当法第13条の2)。

支給期間

現況届について

児童扶養手当

この手当を認定された方は、毎年8月に窓口にお越しいただいて現況届の提出をしていただきます。このご案内につきましては郵送いたしますので、必ず受給者ご本人様がお越しください。
 一定期間の提出が確認できない場合、手当の振込みが出来なくなる場合がありますのでご注意ください。

振込み時期

12月期( 8月〜11月分)12月11日
 4月期(12月〜 3月分) 4月11日
 8月期( 4月〜 7月分) 8月11日
○11日が土・日・祝日の場合は、その前の金融機関営業日となります。

児童扶養手当制度の概要(国の制度です)

※上の表は、社会保険料一律8万円の控除分を加算した額になっています。
※扶養義務者は、同居の父母、祖父母、子、孫などの直系血族、兄弟姉妹を言います。
※扶養親族の数は、税法上の扶養親族数です。
※受給者が父または母である場合には、上記対象所得年中に受け取った養育費(父、母または児童が、その監護する児童の父またはから、その児童についての扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等)の80%を所得に含めます。

※給与収入者の方は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」と比較してください。比較する際は、下記表の額を控除(差し引いて)してください。
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除を受けた場合 当該控除額
障害者控除を受けた場合(扶養親族の場合も含む) 27万円
特別障害者控除を受けた場合(扶養親族の場合も含む) 40万円
寡婦、寡夫、勤労学生控除を受けた場合 注1 27万円
特例寡婦控除を受けた場合 注2 35万円

注1・2 受給者が父または母である場合は、寡婦控除、特例寡婦控除は、控除できません。

日本国内に住所を有し、18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童、または20歳未満で中度以上の障害を有し、次のいずれかの状態にある児童を監護・養育している方。
※中度以上の障害…身体障害者手帳1・2・3級程度、療育手帳A・B程度

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が生死不明である児童
4.父または母に1年以上遺棄されている児童
5.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
6.父または母がいない児童
7.父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度、障害年金1級程度)にある児童

ただし、次のような場合は手当の支給は受けられません。

・児童が児童福祉施設(母子寮、通園施設は除く)などに入所しているとき
・請求者が公的年金、遺族補償を受けることができるとき
・児童が父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
・児童が父または母の死亡について支給される公的年金・遺族補償を受けることができるとき
・平成15年4月1日をもって、支給要件を得てから5年を経過したとき

手当の受給資格