下水道事業受益者負担金

 刈谷市では、「くみ取り便所やし尿浄化槽トイレを水洗トイレに改造する工事」に必要な資
金の融資をあっせんしています。

1 台所のゴミは流さない
1 台所のゴミは流さない

1)融資あっせん額     50万円以内
                 (ただし、トイレを2か所以上改造する場合は1か所増すごとに
                 10万円を加えた額を限度とします。)

2)返済期間        50か月以内

3)利子           市で負担

4)              元金均等月払い

1)供用開始の日から、3年以内に改造工事を行う人。

2)建物の所有者または改造工事について建物の所有者の同意を得た使用者であること。

3)市税、下水道受益者負担金および下水道使用料が未納でないこと。

4)独立の生計を営み、弁済の資力を有する確実な連帯保証人を1人有すること。

1 台所のゴミは流さない
三井住友銀行 名古屋銀行
愛知銀行 十六銀行
中京銀行 岡崎信用金庫
碧海信用金庫 西尾信用金庫
豊田信用金庫 愛知中央信用組合
東海労働金庫 あいち中央農協協同組合

※上記金融機関の刈谷市内にある支店に限ります。

1 台所のゴミは流さない

 融資あっせんを希望される方は、必ず排水設備工事の申請と同時に下水道管理課へ
申し込み手続きをしてください。
  (金融機関からの融資の決定があるまで工事に着手することができません。)


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