法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などにかかる税で、資本金等の額や従業者数による均等割と、法人の所得による法人税割があります。
| 納税義務者 | 納める税金 | ||
| 均等割 | 法人税割 | ||
| 市内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ | |
| 市内に寮・保養所などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの | ○ | × | |
| 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの | ○ | × | |
| 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの | × | ○ | |
法人税額の有無にかかわらず、資本金等の額と従業者数に応じて課税されます。
| 法人の区分 | 税率(年額) | |
| 資本金等の額 | 市内の従業者数 | |
| 下記以外の法人 | − | 5万円 |
| 1,000万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
| 50人超 | 12万円 | |
| 1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
| 50人超 | 15万円 | |
| 1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
| 50人超 | 40万円 | |
| 10億円超 50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
| 50人超 | 175万円 | |
| 50億円超 | 50人以下 | 41万円 |
| 50人超 | 300万円 | |
市内に事務所や事業所などがある法人に課税され、法人税額に応じて課税されます。
法人税額×12.3%
※2以上の市町村に事務所や事業所を持っている法人の法人税割額は、各市町村ごとの従業者数を基に按分します。
| 申告の種類 | 納める税金 | 申告と納税の期限 | |
| (1)中間申告(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) | 予定申告 | 前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数+均等割額 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
| 仮決算に基づく中間申告 | 法人税額×税率+均等割額 | ||
| (2)確定申告 ※下記(3)(4)のものを除きます。 |
(法人税額×税率+均等割額)−中間納付額 | 事業年度終了の日から2か月以内 | |
| (3)解散法人の申告 | 清算中の事業年度が終了した場合の申告 | 法人税額×税率+均等割額 | 事業年度終了の日から2か月以内 |
| 残余財産の一部を分配した場合の申告 | 法人税額×税率 | 分配の日の前日 | |
| 残余財産が確定した場合の申告 | (法人税額×税率+均等割額)−清算中の予納額 | 残余財産確定の日から1か月以内 | |
| (4)地方税法第312条第3項第3号に掲げる公共法人等 | 均等割額 | 4月30日 | |
※法人市民税の納付書の様式は「法人市民税の納付書」のページからダウンロードできます。様式のダウンロードに際しては「ご利用の前に」のページの注意事項をお読みください。
市内で新規に法人を設立・設置した場合や所在地など変更事項がある場合は、法人の異動等申告書を提出してください。
| 異動の種類 | 異動区分 | 添付書類 |
| 市内に新規で法人を設立した場合 | 設立 | 登記簿謄本 定款 |
| 市内の法人を解散した場合 | 解散 | 登記簿謄本 |
| 市外に本店のある法人が市内に新規で事業所等を設置した場合 | 設置 | 登記簿謄本 定款 |
| 市外に本店のある法人が市内の事業所等を廃止した場合 | 廃止 | なし |
| 市外に本店のあった法人が市内に本店を移転した場合 | 転入 | 登記簿謄本 定款 |
| 市内に本店のあった法人が市外に本店を移転した場合 | 転出 | 登記簿謄本 |
| 法人の商号、所在地、代表者、資本金額などに変更のあった場合 | 異動 | 登記簿謄本 |
| 事業年度を変更した場合 | 定款 | |
| 他の法人を合併する場合または他の法人に合併された場合 | 合併 | 登記簿謄本 定款 |
※添付書類はいずれもコピーで差し支えありません。
※法人の異動等申告書の様式は、「法人の異動申告書」のページからダウンロードできます。様式のダウンロードに際しては、「ご利用の前に」のページの注意事項をお読みください。
[問合せ先] 税務課市民税担当 電話:0566-62-1205 Eメール:zeimu@city.kariya.lg.jp