資源回収奨励報償金の単価は6円です。
なお、月1回以上の活動が可能で、年間資源回収実施計画書を期限までに提出した団体については、単価が7円になります!!
※ただし業者による戸別収集のみの活動は単価が6円となります。
刈谷市では、ごみの減量化と資源の再利用を積極的に推進するため、自主的に資源回収活動をする市民団体に対して報償金を交付しています。
●報償金対象品目
1 古紙類(新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック等)
2 布類(古着・ボロ布)
3 金属類(空き缶・金属くず)
●報償金額
対象品目の回収量1kgにつき6円(1kg未満は切り捨て)
※回収業者が対象品目を有償で引き取る場合は、回収量1kgにつき最高4円まで報償金を加算します。
※月1回以上の活動(業者による戸別回収を除く)が可能で、年間資源回収実施計画書を期限(4月から翌年3月までの計画を平成23年2月15日)までに提出した団体については、さらに1kgにつき1円の報償金を加算します。(この場合、回収量1kgにつき7円になります。)
●対象団体
1 刈谷市内に活動拠点を持つ団体であること。
2 地域社会に貢献できる性格を持っていること。
3 営利を目的としない団体であること。
●報償金を受けるまでの手続き
次の書類を下記の期間内に環境課に提出してください。
1 刈谷市資源回収実施団体登録申請書
※ 最初の報償金の交付申請時に提出してください。
※ 毎年度の団体登録申請が必要なくなりました。ただし、代表者、振込口座等に変更があった場合は、すみやかに変更届を提出してください。
2 刈谷市資源回収奨励報償金交付申請書
3 回収業者発行の計算書(実施団体、回収日、品目・重量および回収単価のわかるもの、コピーは不可)
●申請期間
4期間のうちいずれかで申請を行ってください。
第1期 6月22日〜6月30日
第2期 9月22日〜9月30日
第3期 12月22日〜12月26日
第4期 3月23日〜3月31日
※各期末日が土・日曜日に当たる場合は、金曜日までに提出して下さい。
どの期間に申請されても構いませんが、年度の繰り越しはできません。
なお、第4期分は翌年度4月支払いになります。お振込みが確認できるまでは、口座名等変更されないようにお願いします。