現在、事情があり市税を納めずに滞納していますが、このまま納めないでいるとどうなりますか?
更新日:2016年4月1日
督促状や催告状などにより納付をお願いしていますが、その後も納付されない方には、訪問、電話、書面による催告や夜間及び休日などに徴収、納税相談等の様々な手法を実施して接触する機会を図っています。それでもなお、納付されない方には、やむを得ず財産の『差押え』処分を行い、これらの財産を公売などにより『換価』して市税に充当することになります。この行政処分は、他の納税者との公平・公正性を保つため及び市税の確保するため法律に基づいて行うものです。税金を納められないような事情のある方は、遠慮なく納税課にご相談ください。
