日本人が外国で出産をした場合、帰国した時にどのようにすればよいのでしょうか?
更新日:2012年12月21日
子どもが出生してから3か月以内に日本大使館又は住所地若しくは本籍地の市区町村に出生届を提出してください。3か月を経過しますと、日本国籍を失う可能性があります。
住民登録は住所地の市区町村役場へパスポートを持参して転入の手続きをしてください。 市民課 0566-62-1009

更新日:2012年12月21日
子どもが出生してから3か月以内に日本大使館又は住所地若しくは本籍地の市区町村に出生届を提出してください。3か月を経過しますと、日本国籍を失う可能性があります。
住民登録は住所地の市区町村役場へパスポートを持参して転入の手続きをしてください。 市民課 0566-62-1009